事実行為(じじつこうい)とは、私法上は、人の精神作用の表現に基づかないで法律効果を発生させる行為(意思表示を必要としない行為)である。行政法上は、行政機関の法律効果を有しない活動である。

私法

準法律行為の一つとされる。

  • 加工
  • 遺失物の拾得
  • 住所の設定
  • 事務管理
  • 埋蔵物発見

行政法

  • 公共事業
  • 行政指導
  • 違法な広告物の除去
  • 違法デモの強制解散
  • 人の収容
  • 物の留置

行政不服審査法にいう「処分」には、公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有する「事実行為」が含まれる(行政不服審査法2条)。

外部リンク

  • 『事実行為』 - コトバンク

事実

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